この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
| 用語 | 用語の意味 |
|---|---|
| 1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
| 2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の使用に供すること |
| 3. IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
| 4. IP通信網サービス | IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
| 5. 契約者回線 | 本サービス契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線 |
| 6. 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
| 7. 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
| 8. 本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
本サービスは、東日本電信電話株式会社、または西日本電信電話株式会社(以下「通信事業者」といいます)が提供するIP通信網サービスを利用したサービスであり、別記1に定める種類の品目があります。
本サービスは、別記2に定める通信事業者が提供するIP通信網サービスの提供区域において提供します。
本サービスの申込みをするときは、契約事務を行う本サービス取扱所からの案内にしたがって当社所定の方法で手続きを行っていただきます。
当社は、本サービス契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(本サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
本サービス契約者は、本サービスの利用権を譲渡できないものとします。
当社は、本サービス契約者から請求があったときは、料金表2に定めるところにより端末設備を提供します。
当社は、本サービス契約者から請求があったとき、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
| 区別 | 支払いを要しない料金 |
|---|---|
| 1. 本サービス契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合、3欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、48時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻から48時間以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての月額料金を上限とし、当社と協議の上、決定された額。 |
| 2. 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての月額料金を上限とし、当社と協議の上、決定された額。 |
| 3. 移転又は回線収容部の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(本サービス契約者の都合により、本サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金を上限とし、当社と協議の上、決定された額。 |
本サービス契約者は、この約款に基づき負担する料金、工事費等の支払債務につき、当社が別途指定する所定の方法(当社が本サービス契約者へ送付する請求書を含むがこれに限られない)に記載する支払期日までに、当社にこれを支払うものとします。
本サービス契約者は、本契約の解約を希望する場合には、この約款に基づき負担する料金、工事費等の支払債務の残額の全て(以下「残債務」といいます)につき、当社に対し、本契約の解約手続きと同時に支払うものとします。
本サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の3倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の3倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
本サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
当社は、契約者に一定の期間、利用料金の不払い等の事情がある場合、契約者に対して有する利用料金その他の債権を、債権管理回収業に関する特別措置法により認可された債権回収代行会社または弁護士等へ債権の回収業務を委託することができるものとします。また契約者は、これを承諾するものとします。
本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
通信事業者の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、通信事業者が各機関との協議により定めた順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧されます。
本サービス契約者は、本サービスを使用して、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
当社は、本サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
本サービス契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、下記に定めるところによります。
付則
この約款は 2024年9月1日 から実施します。
※INNOVERA-PBX はプロディライト社が提供するでんわサービス(推奨)です。
サービス提供区域を東日本、西日本に区分しそれぞれの区域は下記のようにします。
東日本電信電話株式会社のサービス提供区域:
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
西日本電信電話株式会社のサービス提供区域:
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県